日本語
当前位置:ホーム > 资讯与资源 > 上海光華ニュースレター
返回列表页
2022年8月号

来源:    发布时间:2022-08-30 14:46    点击量:523

分享到: | | |

一、「2021年中国専利調査報告」が公布

国家知識産権局は、「2021年中国専利調査報告」を発表しました。調査データによると、現段階では、中国専利の移転・転化(産業化)状況は引き続き活発であり、有効な特許の産業化率は上昇しています。企業、大学、科学研究機関の協同イノベーションは著しい成果を上げており、国内の知的財産権の保護環境は高水準で安定して改善されています。

1.中国の有効な特許の産業化率は高水準で安定して上昇しています。

2021年、中国の特許の産業化率は35.4%であり、昨年と比較して0.7ポイント増加しました。産業化率は、過去3年間にわたって上昇傾向にあり、過去5年間は30%以上と安定しています。イノベーションの主体として、企業の有効な特許の産業化率は46.8%に達し、昨年と比較して1.9ポイント増加しました。

2.企業、大学、科学研究機関の提携は専利産業化を効果的に促進しました。

調査によると、企業、大学、科学研究機関の共有特許のうち、大学を筆頭特許権者とする特許の産業化率は22.8%に達し、大学単独出願の平均レベルと比較して7倍以上となっています。科学研究機関を筆頭特許権者とする特許の産業化率は25.8%に達し、科学研究機関単独出願の平均レベルと比較して約10ポイント高くなっています。また、企業、大学、科学研究機関の提携による特許の産業化の平均利益は、企業単独出願の平均レベルを32.5%上回り、企業、大学、科学研究機関の提携は、経済効果を向上させることができることが明確になっています。

3.中国の知的財産権の保護環境は全体的に改善されています。

2021年、専利権を侵害された後、権利保護措置を講じた中国企業の割合は76.4%であり、昨年と比較して2.5ポイント増加し、専利権者が企業である場合には、権利侵害への対処に、より積極的になっています。中国の専利侵害訴訟案件において、法院が判定した賠償額、訴訟調停または裁判上の和解金額が100万元以上の案件は16.3%を占め、昨年と比較して9.0ポイント増加しました。これによれば、中国知的財産権侵害に係る違法コストが高くなっていることを示しています。

二、「全国特許代理業界の発展状況(2021年)」が公布

特許代理業界の質の高い発展を継続的に促進し、業界の基礎データの統計・分析・活用を確実に行うため、国家知識産権局は、「全国特許代理業界の発展状況(2021年)」を公布し、中国の特許代理機構及び弁理士の状況を分析しました。

統計データの分析によると、2021年末時点において、特許代理機構は3934社(香港、マカオ、台湾を除く)に達するとともに、特許代理機構の支社は2237社となりました。そのうち、北京市特許代理機構は845社、広東省特許代理機構は634所、上海市特許代理機構は265社となっています。2021年末時点において、合計60369人が弁理士資格を取得し、登録弁理士は26840人となっています(注:中国では、特許代理機構に勤務しなければ、弁理士の登録を行うことができません)。弁理士は主に北京市、広東省、江蘇省、上海市、浙江省に分布しています。そのうち、北京市では、15303人が弁理士資格を取得し、登録弁理士は9742人となっています。広東省では、9087人が弁理士資格を取得し、登録弁理士は3758人となっています。上海市では、4385人が弁理士資格を取得し、登録弁理士は1749人となっています。2021年末時点において、中華全国弁理士協会が公表した訴訟弁理士リストによると、合計3845人は訴訟弁理士に推薦されました。

三、2022年前半期の知的財産権に関する業務の統計データを発表

2022年1月~6月における、中国特許登録件数は39.3万件、実用新案登録件数は147.3万件、意匠登録件数は38.3万件、PCT国際出願の受理件数は3.3万件、中国出願人による「意匠の国際登録に関するハーグ協定」を利用した意匠の国際出願件数は353件でした。復審の結審件数は3.1万件、無効審判の結審件数は0.5万件でした。

商標登録数は367.4万件であり、中国出願人によるマドリッド制度を利用した商標の国際登録出願件数は2699件でした。結審された商標異議申立の件数は8.1万件であり、結審された各種商標復審の件数は21.7万件でした。認可された地理的表示保護製品は3個、団体商標・証明商標として登録された地理的表示は365件、地理的表示専用標識の使用が許可された市場主体の数は2239でした。集積回路レイアウト設計登録申請件数は7661件であり、証書を発行されたものは5233件でした。

四、北京知識産権法院が、専利・商標登録権利確認行政案件のオンライン立案の全面的実施に関する通達を発表

2022年9月1日から、専利・商標登録権利確認行政案件の代理人(弁護士、弁理士を含むがこれらに限定されません)が訴訟に参加する場合、原則として、北京法院電子訴訟プラットフォーム、人民法院オンラインサービス、最高弁護士サービスプラットフォーム、及び北京裁判情報ネットワークからログイン可能である京知オンラインの四つのプラットフォームのうちの一つを通じてオンライン立案を行わなければなりません。北京知識産権法院は、原則として紙の立案資料を受けなくなります。

五、国家知識産権局が初回の重大な専利権侵害紛争行政裁决事件を結審

2021年6月1日より施行された改正後の専利法によると、国家知識産権局には、専利権者又は利害関係人の請求に応じて、全国的に重大な影響を有する専利権侵害紛争を処理する権利が付与されました。先ごろ、国家知識産権局は初回の2件の重大な専利権侵害紛争行政裁決事件を結審し、被請求人がドイツ系企業の専利権(ZL201510299950.3)を侵害しているかどうかについて裁決を下しました。

初回の事件は、重大な専利権侵害紛争事件の受理条件、複数省(区、市)にわたって購買プラットフォームに薬品を掲載した被請求人の行為が「販売の申出」に属するかどうか、及び専利法に規定された専利権侵害の例外状況に属するかどうかなどの争点を焦点として審理され、法定期限内に裁決が下されました。

今後、国家知識産権局は法に基づいて職務を遂行し、専利法の関連規定に従って全国的に重大な影響を有する専利権侵害紛争行政裁决事件を処理し、行政裁决の専門性及び迅速性といった優位性を十分に発揮しつつ、公正な競争市場秩序を確実に維持し、専利権者と社会大衆の合法的権益を保護することが期待されます。

六、実用新案は明らかに進歩性を有するかの審査が推進

13期全国人民代表大会常務委員会第5回会議第8842号提案「リチウムイオン電池業界の市場秩序を規範化して問題専利の乱用による悪質な競争行為を回避することに関する提案」に対する国家知識産権局の回答において、下記の見解が表明されました。

「現在、中国実用新案は「方式審査+評価報告書」といった審査制度を採用しており、方式審査において、審査官は取得した先行技術又は抵触出願に関する情報に基づいて、実用新案出願が明らかに新規性を有しているかを審査することができる。登録実用新案の品質をさらに向上させるために、国家知識産権局は、「専利法実施細則」改正草案において明らかに進歩性を有しているかの審査を実用新案方式審査の範囲に組み入れ、関連審査基準をさらに細分化して整備するために併せて「専利審査指南」も改正するなどの実用新案制度についての改革を積極的に推進している。」

七、中国国際経済貿易仲裁委員会が知的財産権仲裁センターを設立

中国国際経済貿易仲裁委員会(「貿仲委」と略称します)は2022年7月22日、知的財産権仲裁センターを設立しました。貿仲委知的財産権仲裁センターの設立は、「知的財産権強国建設綱要」を実施するための重要施策かつ現実的な措置となります。中国での知的財産権紛争解決におけるより専門的な機構が設立されたことにより、中国知的財産権紛争解決制度の整備、企業知的財産権への保護の強化、国際知的財産権保護規則の制定への参与、知的財産権分野のより高いレベルの対外開放及び質のより高い発展への促進に役立つことが期待されます。

八、国家知識産権局が2021年度及び過去5年間の専利実施許諾契約の登録データを公表

1、2021年度の統計データ

2021年1月1日~2021年12月31日の間に国家知識産権局に登録された専利実施許諾契約に基づくと、取得された契約件数は合計4271件であり、専利16125件に関連するものとなっています。そのうち、特許、実用新案、意匠はそれぞれ51.8%、35.5%、12.7%を占めており、専利実施許諾契約1件当たり平均3.8件の専利に関連するものとなっています。

許諾料の支払い方法から見ると、定額または金額に換算可能な支払い方法を採用した許諾契約は合計2748件(64.3%)となっています。契約総額は106.6億元であり、1件契約あたりの平均金額は387.9万元で、平均許諾期間は3.8年となっています。実績の一定比例を許諾料と定めた許諾契約は合計307件(7.2%)であり、平均許諾期間は7.4年となっています。また、無料許諾契約は合計1216件(28.5%)となっています。

2、20172021年度の統計データ

2017年1月1日~2021年12月31日の間に国家知識産権局に登録された専利実施許諾契約に基づくと、取得された契約件数は合計13495件であり、専利40212件に関連するものとなっています。そのうち、特許、実用新案、意匠はそれぞれ51.3%、37.1%、11.6%を占めており、専利実施許諾契1件当たり平均3.0件の専利に関連するものとなっています。

許諾料の支払い方法から見ると、定額または金額に換算可能な支払い方法を採用した許諾契約は合計8528件(63.2%)となっています。契約総額は292.4億元であり、1件契約あたりの平均金額は344.7万元で、平均許諾期間は4.4年となっています。実績の一定比例を許諾料と定めた許諾契約は合計1250件(9.3%)であり、平均許諾期間は9.1年となっています。また、無料許諾契約は合計3717件(27.5%)となっています。

色彩の組合せ商標を出願する際の留意点

色彩の組合せ商標とは、二種類又は二種類以上の色により構成される商標であり、その構成要素は色彩のみとなります。色彩の組合せ商標を出願する際、下記を注意して頂く必要があります。

1. 願書で「色彩の組合せ商標として登録出願する」旨を説明しなければなりません。

2. 願書で色彩の名称と色数を明記するとともに、商標の使用方法を説明しなければなりません。

3. 明瞭な色彩の図面を提供しなければなりません。

4. 様式の所定箇所において色彩の組合せ方式を示し、関連説明を行うほか、点線による図形輪郭で色彩の使用位置を示し、関連説明を行わなければなりません。

一方、色彩の組合せ商標と異なり、色彩を指定した商標は、商標の図面において色彩の文字、図形又はそれらの組合せであることを指します。出願時に、「色彩組合せ商標として登録出願する」を選択せず、色彩の図面を提供することで対応可能となります。