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よくあるご質問
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1外国個人、外国企業又は外国組織は、中国で特許、実用新案などの出願をすることができますか。

中国国内に住所又は居所(法人にあっては、営業所)を有していない外国人(自然人)、外国企業又は外国組織は、その所属国と中国との間における協議、共に加盟している国際条約或いは相互主義の原則に従い、中国で出願することが可能です。


2外国出願人が中国で出願するときに、中国代理機構に委任しなければなりませんか。

中国国内に住所又は居所(法人にあっては、営業所)を有していない外国人、外国企業又は外国組織は、中国で出願するときに、中国法律により設立された特許代理機構に委任しなければなりません。


3中国では、発明、デザインの創作等に対して行うことができる出願の種類はいくつありますか。

特許、実用新案および意匠の3種類があります。


4中国では、特許権、実用新案権及び意匠権の存続期間は、それぞれどのくらいですか。

中国では、特許権の存続期間は20年、実用新案権の存続期間は10年、意匠権の存続期間は15年であり、いずれも出願日から起算されます。


5中国では、出願日から審査結果が出るまでどのくらいの時間がかかりますか。

特許は約2~3年、実用新案は約7~12月、意匠は約5~8月かかります。なお、実用新案及び意匠出願に対して補正或いは審査意見通知書が発行された場合、権利化までより長い時間が必要となります。


6中国では、権利付与前に出願維持費を納付する必要はありますか。いつから特許料を納付する必要がありますか。

中国では、権利付与前に出願維持費を納付する必要はありません。また、権利が付与された年度から特許料を納付する必要があります。


7PCT出願中国国内移行時に必要な書類は何ですか。

必要な書類は、PCT出願国際公開公報の中国語訳文、補正書類の中国語訳文(補正がある場合)、委任状、中国語で記入された中国国内移行の声明書です。中国国内移行の声明書に、中国語で発明等の名称、出願人氏名・名称、出願人の住所及び発明者の氏名などを明記する必要があります。


8パリ条約に基づいて中国で出願を提出する場合、必要な書類は何ですか。

必要な書類は、中国語出願書類、優先権書類の副本或いはDASアクセスコード、委任状、及び願書です。願書には、中国語で発明創造の名称、出願人の氏名・名称、出願人の住所及び発明者の氏名などを明記しなければなりません。


9パリ条約に基づく出願をする時又はPCT出願を中国国内に移行する時に、委任状を提出する必要がありますか。委任状が必要な場合、出願日以後に追加で提出することは可能ですか。

中国国内に住所又は営業所を有していない出願人は、パリ条約に基づく出願をする時又はPCT出願を中国国内に移行する時に、代理権を証明する委任状を提出する必要があります。出願時又は中国国内移行時に提出が不可能な場合、後日に官庁から発行された補正通知書の指定期間内に追加で提出することができます。


10PCT出願中国国内移行手続きは、いつまでにしなければなりませんか。

優先権日から30ヶ月以内に中国国内移行手続きを行う必要があります。もしその期間内に移行手続きを行っていない場合は、優先権日から32ヶ月以内に移行手続きをすることが可能です。ただし、この場合は、別途期限延長料を納付する必要があります。


11PCT出願の場合、国際予備審査の有無によって中国国内移行時の費用や審査プロセスが変わりますか。

国際予備審査が行われたかどうかは、中国国内移行時の審査プロセスや費用に影響を及ぼすことはありません。


12PCT出願中国国内移行手続について料金減免の規定がありますか。

中国特許庁を受理官庁としたPCT出願は、中国国内移行時に出願料及び出願追加料が免除されます。中国特許庁が国際調査報告及び国際予備審査報告を作成したPCT出願は、中国国内移行した場合には、実体審査請求料が免除されます。

欧州特許庁、日本特許庁、スウェーデン特許庁が国際調査報告を作成したPCT出願が中国国内移行した場合には、実体審査請求料が80%まで減額されます。ただし、実体審査請求をした時点においては、国際調査報告が中国特許庁に届いていない場合には、実体審査請求料は減額されません。なお、出願人は、中国特許庁が実体審査段階に入る旨の通知書を発行する前に国際調査報告を提出することにより、納付した実体審査請求料の20%を返還請求することができます。


13同一のPCT出願に関して中国国内への移行手続きをする時に、出願種類として特許と実用新案を同時に選択することができますか。

いいえ、できません。特許出願と実用新案のどちらか一方を選択する必要があります。


14中国では、特許出願に対する自発補正は、いつ行うことができますか。

実体審査請求時、或いは中国特許庁から実体審査段階に入る旨の通知書を受領した日から3ヶ月以内に、出願書類に対して自発補正を行うことができます。また、PCT出願の場合、中国国内移行時に自発補正を行うことも可能です。以上の補正は、何れも出願時の出願書類の開示範囲を超えて行うことはできません。


15中国台湾出願を優先権基礎として中国大陸で出願することができますか。

中国台湾出願を優先権基礎として中国大陸で出願することができます。また、中国大陸の出願を優先権基礎として中国台湾で出願することも可能です。


16中国に出願した特許出願を香港でも保護したい場合には、どのようにしたらいいですか。

中国特許を中国香港で保護したい場合、香港知識産権署に香港標準特許登録請求を行うことができます。登録は2段階に分けられ、中国特許公開日から6ヶ月以内に第一段階の登録請求を行い、中国特許が権利化された後6ヶ月以内に第二段階の登録請求を行う必要があります。なお、香港特許登録請求するには、要約書の英訳文を提出する必要があります。


17中国で分割出願をする場合には、出願の種類を変更することはできますか。

いいえ、できません。例えば、元の出願が特許出願である場合には、分割出願も特許出願でなければなりません。


18中国で特許出願を実用新案出願に変更し或いは実用新案出願を特許出願に変更したい場合には、どうしたらいいですか。

特許及び実用新案がまだ権利化されていない場合には、出願日から12ヶ月以内に、当出願を基礎出願とし、新たに特許出願或いは実用新案出願をすることができます。もし、特許、実用新案がまだ公開されていない場合には、出願を取り下げて再度出願することも考えられます。ただし、この場合は、出願日は、実際の出願日となります。


19中国の特許出願に対する助成制度は、外国企業が中国で設立した子会社に適用されますか。

中国の特許出願に対する助成制度は、外国企業が中国で設立した子会社にも適用されます。


20出願依頼時にどのような手続きが必要ですか。

まず、費用等をご承諾頂きました上で、委任契約を締結頂きます。その後、出願関連書類・情報を提供して頂き、弊所が出願書類の作成に着手致します。手続については、柔軟に対応できますので、何かご要望などございましたら、ご遠慮なくご連絡ください。


21出願費用のお見積りを事前に作成して貰えますか。

出願の関連資料・情報を提供して頂ければ、無料で出願費用のお見積りを作成させて頂きます。