来源: 发布时间:2022-06-30 15:32 点击量:603
一、中国国家市場監督管理総局は2021年に176件の独占禁止法関連事件を調査・処理し、235.85億元の罰金を科した
2021年、中国国家市場監督管理総局は、発展と安全、効率と公平、活力と秩序、国内と国際の両立、監督・法執行及び制度構築の両立、オンラインとオフラインの一体化監督を統合計画し、各類のイノベーション主体に対する平等な扱い、独占禁止の強化、公平競争政策の実施の更なる促進をすることにより、公平競争ガバナンスの強化が図られました。
公平競争政策・法律体系を更に完備させました。高品質発展の新たな要件とデジタル経済の新たな特徴に焦点を当て、「独占禁止法」の改正を加速し、基本的な独占禁止法制度を更に完備させました。「独占禁止を強化し、公平競争政策の実施を深く推進することに関する意見」の策定を推進し、公平競争政策の枠組みを更に改善し、事前、事中、事後の全段階をカバーした公平競争政策の実施メカニズムを構築しました。
「プラットフォーム経済分野に関する独占禁止ガイドライン」、「原薬分野に関わる独占禁止ガイドライン」、「企業の海外独占禁止コンプライアンス・ガイドライン」を策定・公開するとともに、「公平競争審査制度の実施細則」を改訂・公布し、制度・規則を更に完備させ、公平競争政策と独占禁止法律制度の予測可能性と透明性を向上させ、オンラインとオフラインをカバーするなど、より体系的かつ完備した公平競争法律制度が確立されました。
また、独占禁止の監督・法執行の有効性を更に高めました。発展と規範の両立、各類のイノベーション主体に対する平等な扱い、及び厳格、規範的かつ文明的な法執行を継続し、プラットフォーム、医薬、公益事業、建材などの生計発展重点分野における独占禁止の監督・法執行を強化・改善し、176件の独占禁止法関連案件を調査処理し、235.85億元の罰金を科したことにより、公平な競争秩序の維持、各類のイノベーション主体の正当な権利・利益の保護、及び消費者の利益と社会的利益を強力に確保しました。事業者結合案件は727件を結審し、そのうち、1件は禁止処分とされ、4件は制限条件を追加した上で承認しました。また、法律に基づき事業者結合を申告しなかった案件107件に関して処罰を行い、オンラインゲームライブ放送分野の主要なプラットフォーム企業の競争に害を及ぼすような合併や買収を迅速に禁止し、広く批判されたオンライン音楽配信分野の独占的著作権を解除したことにより、公平で効率的かつ秩序ある市場競争環境を創出しました。
二、中国国家知識産権局が2021年の全国著作権登録に関する状況を通報
1.全体的な状況
2021年において、全国の著作権登録総数は626万4378件に達し、前年比で24.30%増加しました。
2.作品著作権の登録状況
各省、自治区、直轄市の版権局及び中国版権保護センターの作品登録情報の統計によれば、2021年において、全国の作品著作権登録は398万3943件に達し、前年比で20.13%増加しました。
全国の作品著作権登録総数は着実に増加する傾向にあり、登録件数が比較的多い地域は、登録件数102万5511件(登録総数の25.74%)である北京市、登録件数52万7432件(登録総数の13.24%)である中国版権保護センター、登録件数37万1776件(登録総数の9.33%)である江蘇省、及び登録件数34万5583件(登録総数の8.67%)である上海市でした。
登録件数が最も多い作品は美術作品167万92件(登録総数の41.92%)、二番目に多い作品は写真作品155万3318件(登録総数の38.99%)、三番目に多い作品は文字作品29万5729件(登録総数の7.42%)、四番目に多い作品は映画とテレビ作品24万4538件(登録総数の6.14%)でした。上記4種類の作品の著作権登録件数は、登録総数の94.47%を占めました。
3.コンピュータソフトウェア著作権の登録状況
中国版権保護センターのコンピュータソフトウェア著作権登録情報の統計によれば、2021年において、全国のコンピュータソフトウェア著作権登録は228万63件に達し、前年比で32.34%増加しました。
登録地域の分布に関し、コンピュータソフトウェア著作権の登録地域は主に東部地域に集中しており、その登録件数は約144万件であり、全体の63.1%を占めています。各地方の登録数に関し、広東省のソフトウェア著作権の登録件数は約27万件であり、登録総数の11.8%を占めています。
4.著作権質権の登録状況
中国版権保護センターの著作権質権登録情報の統計によれば、2021年において、全国の著作権質権登録件数は372件(前年比3.13%減少)、関連契約は357件(前年比4.69%増加)、関連作品数は1078件(前年比12.43%減少)、関連債務の金額は452906.2万元(前年比11.59%増加)、関連担保金額は432986.1万元(前年比10.31%減少)となっています。
コンピュータソフトウェア著作権質権登録は340件(前年比3.98%増加)、関連契約は340件(前年比3.98%増加)、関連ソフトウェア数は1046件(前年比10.90%減少)、関連債務の金額は409872.7万元(前年比7.94%増加)、関係担保金額は389952.6万元(前年比6.27%増加)となっています。
作品(コンピュータソフトウェアを除く)の著作権質権登録は32件(前年比43.86%減少)、関連契約は17件(前年比21.43%増加)、関連作品数は32件(前年比67.62%減少)、関連債務の金額は43033.5万元(前年比64.61%増加)、関連担保金額は43033.5万元(前年比68.21%増加)となっています。
三、ハーグ制度を利用して中国で意匠権を取得する際に注意すべき事項
2022年5月5日、「意匠の国際登録に関するハーグ協定の1999年ジュネ.ーブ改正協定」(以下、「ハーグ協定」と略称します。)が中国で正式に発効しました。中国国家知識産権局が公表した「ハーグ協定加盟後の関連業務の取り扱いに関する暫定措置」(以下、「暫定措置」と称します。)によれば、以下の事項に注意する必要があります。
優先権主張に関しては、国際出願の国際公開日から3ヶ月以内に中国国家知識産権局に優先権主張手数料を納付しなければなりません。中国専利法実施細則は改正中であることを考慮したうえ、国際公開日が改正後の専利法実施細則の施行日(施行日当日を含みます)より前である場合には、改正後の専利法実施細則の施行日から3ヶ月以内に優先権主張手数料を納付しなければなりません。
分割出願については、ハーグ協定と中国専利法とは、意匠の単一性に対する定義が一致しておらず、中国がハーグ協定に加盟した際に声明を発表しているように、意匠の国際出願は中国専利法の単一性に対する要件を満たさなければなりません。中国専利法の単一性要件を満たさない出願については、出願人は、現行の専利法、その実施細則及び専利審査指南の規定に従い、国際公開日から2か月以内に中国国家知識産権局に分割出願を提出することができます。この分割出願は通常の国内出願と見なされ、非ハーグルートの国内意匠の分割出願の処理規則と一致するものです。
新規性喪失の例外規定に関しては、出願人が中国専利法第24条第2号(即ち、発明創造は出願日以前の6ヶ月以内に、国内で非常事態又は異常事態が発生したとき、公益のために最初に公開された場合)又は第3号(即ち、発明創造は出願日以前の6ヶ月以内に、中国政府が主催し又は承認した国際展覧会で初めて展示された場合)に規定されている新規性喪失の例外事例に該当すると判断して新規性喪失の例外規定の適用を受けたい場合には、国際意匠出願時に声明を提出し、かつ国際公開日から2か月以内に中国国家知識産権局に関連する証明書類を提出する必要があります。国際出願時に声明を提出しなかった場合又は証明書類を提出しなかった場合には、専利法第24条の規定は適用されません。
国際出願の出願人又は専利権者の権利変更に関する請求については、権利の譲渡又は贈与による変更請求を提出する場合は、国際事務局に対して変更手続を行うだけではなく、証明書類として中国国家知識産権局に譲渡又は贈与の契約を提出する必要があります。証明書類が外国語の場合、同時にその書誌事項の中国語訳文を添付する必要があります。証明書類が提出されなかった場合又は証明書類が不適合である場合には、中国国家知識産権局は、権利の変更が中国において発効しないことを国際事務局に通報します。
四、「2021年中国知的財産保護状況」白書が公布
「2021年中国知的財産保護状況」(以下、「白書」と略称します)が正式に公布されました。白書では、中国が知的財産保護システムの構築、審査・登録、文化的発展及び国際協力などにおいて、2021年に多大な進歩を遂げたことが示されています。
システム構築に関し、各関連部門が法律に従って職務を遂行し、知的財産法律規制システムの構築・完備を継続し、知的財産保護の法制化レベルをさらに向上させました。2021年において、知的財産権関連法律としての「中華人民共和国専利法」と「中華人民共和国著作権法」が改正されました。また、2021年3月3日より施行された「最高人民法院による知的財産権侵害民事案件の審理における懲罰的賠償の適用に関する解釈」と、2021年6月3日より施行された「知的財産権侵害訴訟において被告が原告の権利濫用を理由として合理的な支出を請求することに関する意見付回答」と、2021年7月5日より施行された「最高人民法院による登録申請された医薬品関連の専利権紛争民事案件の審理における法律適用の若干問題に関する規定」と、2021年7月7日より施行された「最高人民法院による植物新品種権侵害紛争案件の審理における具体的な法律適用問題に関する若干の規定(二)」との4つの知的財産保護関連の司法解釈が公表されました。さらに、20件以上の知的財産権保護関連の政策文書が施行されました。
審査・登録に関しては、各種類の知的財産権の審査件数と登録件数が増え続けており、審査の品質と効率が大幅に向上しました。2021年において、特許登録件数は69.6万件(前年比31.3%増加)であり、特許の登録査定率は55.0%でした。また、中国国内特許登録件数は58.6万件(全体の84.2%)、外国出願人の中国での特許登録件数は11.0万件(前年比23.0%増加)、実用新案登録件数は312.0万件(前年比31.2%増加)、意匠登録件数は78.6万件(前年比7.3%増加)となっています。商標登録件数は773.9万件(前年比34.33%増加)、国内出願人のマドリッド協定議定書に基づく商標の国際登録出願は5928件であり、マドリッド加盟国で第3位にランクされました。著作権登録の総数は626.44万件であり、前年比で24.30%増加しました。農業植物新品種の出願は9721件であり、前年比で22.85%増加しました。
五、2022年6月15日以降、専利登録手続き時の印紙税納付は不要
「中華人民共和国印紙税法」の施行に伴い、中国国家知識産権局は、2022年7月1日より、専利証書及び集積回路設計登録証に関連した印紙税徴収の代行業務を停止します。
権利者の利益を守るために、納付日から3年以内に過納、誤納、重複納付を行った権利者は、費用についての意見書を提出することにより還付手続きを行うことができます。
関連業務処理の流れによりますと、2022年6月15日以降に専利出願の登録手続きを行った場合には、専利証書の発行日が2022年7月1日より後になります。従って、2022年6 月15日以降に登録手続きを行う時には、印紙税の納付が不要となります。
六、塩基配列又はアミノ酸の配列表電子ファイルの基準の調整についての公告
世界知的所有権機関の決定に基づいて、2022年7月1日以降に提出する塩基配列又はアミノ酸配列を含む出願の配列表については、「XML形式で塩基配列及びアミノ酸の配列表を作成する推奨標準」(即ちWIPO標準ST.26)が適用されます。当該標準を確実に実施するため、中国国家知識産権局は下記の事項を公表しました。
1.2022年7月1日より、中国国家知識産権局に提出する中国出願及びPCT国際出願の出願書類が塩基配列又はアミノ酸配列を含む場合には、WIPO標準ST.26に準拠した配列表の提出が必要となります。WIPO標準ST.26については、WIPOのウェブサイト(https://www.wipo.int)を御参照ください。
2. 出願日が2022年7月1日より前の中国出願及びPCT国際出願について、従前のとおり、「塩基配列及び/又はアミノ酸の配列表と配列表電子ファイルの基準」(国家知識産権局令第15号)及び「知的財産業界標準の「電子ファイルの基準」における一部特徴キーワード表に関する改訂」(国家知識産権局令第二四八号)に準拠した配列表をご提出ください。
3.専利出願人は電子形式で出願した場合、標準ST.26に準拠した配列表の提出するとともに、明細書追加料金の計算のためにPDF形式の配列表電子ファイルをご提出ください。
七、特許等の知的財産事件の管轄権について
2018年10月26日の全国人民代表大会常務委員会において可決された「特許専利等事件の訴訟手続に関する若干問題の決定」の第1条によれば、特許、実用新案、植物新品種、集積回路設計、技術秘密、コンピュータソフトウェア、独占等の技術的専門性が比較的高い民事事件の第一審判決又は裁定に不服がある場合には、当事者は直接最高裁判所に上訴することができます。
2022年5月1日より施行された「最高人民法院による第一審知的財産権民事、行政事件管轄に関する若干の規定」の規定によれば、特許、実用新案、植物新品種、集積回路設計、技術秘密、コンピュータソフトウェアの帰属、権利侵害紛争及び独占紛争の第一審民事事件と行政事件は、知識産権法院、省・自治区・直轄市人民政府所在地の中級人民法院、及び最高人民法院が確定した27ヶ所の知的財産権法廷が管轄します。
「最高人民法院による発明特許等の知的財産権契約紛争の控訴管轄問題に関する通知」によれば、地方の各人民法院(各知識産権法院を含む)は、2022年5月1日より作成した特許、実用新案、植物新品種、集積回路設計、技術秘密、コンピュータソフトウェアに係った契約紛争についての第1審の判決書に、「判決に不服がある場合には、上級人民法院に上訴することができる」旨の内容を明記し、当事者に告知すべきです。
以上をまとめれば、特許、実用新案、植物新品種、集積回路設計、技術秘密、コンピュータソフトウェアの帰属、権利侵害紛争案件は、最高裁判所に上訴し、これらの知的財産権契約紛争について、上級人民法院に上訴することとなります。
八、改正後の中国独占禁止法は、2022年8月1日から施行
2022年6月24日の全国人民代表大会常務委員会第35回会議において、「中華人民共和国独占禁止法」の改正案が可決され、2022年8月1日から施行されます。国家が健全で公平な競争審査制度を構築し、社会主義市場経済にふさわしい競争ルールを制定・実施し、統一的、開放的、競争的で、秩序ある市場システムを整備すること、及び国務院独占禁止法執行機関が独占禁止の統一的法執行に責任を負うことが明確にされました。改正の主な内容は以下の通りです。
総則について
競争政策の基礎たる地位及び公平競争審査制度が明確にされました。プラットフォーム経済分野において、独占禁止制度の適用規則がさらに明らかにされました。プラットフォーム経営者は、データやアルゴリズム(計算手法)、技術、資本の優位、プラットフォームのルールなどを乱用して競争を排除、制限してはならないことが明記されました。
独占協定について
①「セーフハーバー」が導入されました。事業者の関連市場におけるシェアが一定の基準を下回る場合には禁止規定が適用されません。しかし、競合者間の合意(水平的独占協定)はセーフハーバーに該当することはありません。
②事業者はほかの事業者を組織して独占協定を締結し、又はほかの事業者の独占協定を締結することに対し実質的な支援を提供してはならないという規定が加えられました。
③垂直的協定の認定規則が整備されました。事業者は取引相手と垂直的な独占協定を締結した場合において、事業者は競争を排除又は制限する効果のない行為であることを証明することにより、上記規制が適用されないことが明記されました。
市場支配的地位の濫用について
プラットフォーム経済分野の事業者に対し、市場支配的地位の濫用行為に関する具体的な内容が追記されました。「市場支配的地位を有する事業者は、データやアルゴリズム、技術、資本の優位性、プラットフォーム・ルールを濫用して競争を排除・制限してはならず、このような態様により他の事業者に対して不合理な制限を課す行為が市場支配的地位の濫用に当たりうる」という規定が明記されました。
競争を排除又は制限する効果のある事業者の集中について
事業者集中の申告基準に達しない場合の調査・処理の流れ、及び事業者集中に関する審査期限終止の計算の状況及び通知の要求が追記されました。国務院独占禁止法執行機関は、事業者集中についての分類分級審査制度を整備し、法律に基づいて国の経済・民生関連の重要分野の事業者集中問題の審査を強化し、審査の品質及び効率を向上させることが要求されています。
行政権利の濫用による競争の排除、制限行為について
①行政機関及び法律法規により授権され、公共事務管理機能を有する組織が市場主体の経済活動に影響する法規を策定する場合には、公正競争審査を行わなければなりません。
②談話制度が導入されました。独占禁止法執行機関は、独占禁止法違反嫌疑のある事業者、行政機関、及び法律法規により授権され、公共事務管理機能を有する組織の法定代表者又は責任者と談話し、適当な措置の実施を要求できます。
独占嫌疑のある行為に対する調査について
①違反行為に対する処罰を重くし、罰金の金額を大幅に引き上げることが明記されました。
②独占協定を行った事業者の法定代表者、主要責任者及び直接責任者に対する処罰の規定が追記されました。独占協定を行った事業者の法定代表者、主要責任者及び直接責任者に対して、100万元以下の過料が課されうることが明記されました。また、個人の独占禁止法違反行為が犯罪を構成する場合には、刑事責任が追及されることも明記されました。
③行政の処罰を受けた場合には、信用記録に記入し、重大な違法行為及び信用喪失行為に対して信用懲戒を与えることが明確化されました。独占行為の民事責任が明確にされ、公益訴訟制度が導入されました。