来源: 发布时间:2023-01-30 14:51 点击量:473
一、「2022年中国専利調査報告」が公布
中国国家知識産権局は、「2022年中国専利調査報告」を公布しました。主な内容は、下記のとおりです。
1、中国専利(特許、実用新案および意匠を含む)の移転・実用化の効果が徐々に改善されています。
(1)特許の産業化率は過去5年連続で堅調に上昇しています。
2022年、中国の有効な特許の産業化率は36.7%であり、昨年と比較して1.3ポイント増加しました。そのうち、企業の特許の産業化率は48.1%であり、昨年と比較して1.3ポイント増加し、2018年と比較して3.1ポイント増加しました。
(2)大手企業・中規模企業の特許の産業化率が前年同期に比べて上昇しています。
2022年、中国国内大手企業・中規模企業の特許産業化率はそれぞれ50.9%および55.4%であり、昨年と比較して3.8ポイントおよび0.8ポイント増となっています。中国国内のトップ企業の特許の移転・実用化のレベルが比較的に高くなっているため、中国の特許の産業化率が上昇を続けています。
(3)大学の特許移転・実用化のレベルが昨年より上昇しました。
2022年、中国大学の有効な特許の実施率は16.9%であり、昨年と比較して3.1ポイント増加し、特許の産業化率は3.9%であり、昨年と比較して0.9ポイント増加しました。特許の実施許諾率は7.9%であり、そのうち、通常実施権の許諾が主な実施許諾方式となっており、全体の6割超の64.3%に達しています。移転・実用化機構の構築などの措置を講じることにより、大学の専利移転・実用化の水準は効果的に上昇しています。
(4)専利オープンライセンス制度は、特許権者によって重視されています。
中国の有効な特許の許諾率は12.1%であり、前年に比較して1.7ポイント増加しており、過去5年連続で上昇し続けています。専利オープンライセンスに関する調査では、48.3%の特許権者がオープンライセンス制度を認識しています。そして、49.6%の特許権者がオープンライセンス方式を採用する意思を持ち、オープンライセンス方式を採用する意思を持つ大学の特許権利者の割合は90%に達しています。専利の移転・実用化を促進するためのオープンライセンス制度の効果が徐々に現れてきました。
2、中国知的財産権の保護状況が継続的に改善されています。
(1)専利権侵害を受けた専利権利者の割合が過去最低となっています。
2022年、中国専利権利者が専利権侵害を受けた割合は7.7%であり、2年連続で8%より低く、第13次五カ年計画期間中の割合(10%以上)より低く、第12次五カ年計画期間中の最高割合28.4%より著しく低くなっています。これによれば、中国の知的財産権の保護状況が改善され続けてきており、専利権侵害行為が効果的に抑止されていることが示されています。
(2)企業は専利権を侵害された際に講じる権利行使の方法は多様化しています。
2022年、専利権を侵害された際に権利行使措置を講じた中国企業の割合は72.7%であり、4年連続で70%以上の割合を維持しています。権利を侵害された際に2種類以上の権利行使措置を講じた中国企業の割合は50.2%であり、前年度より1.9ポイント増加しました。これによれば、中国企業の権利行使能力が全体的にさらに向上したことが示されています。
(3)専利侵害による高額賠償金の割合が全体的に上昇している傾向にあります。
2022年、中国の専利侵害訴訟案件において、法院が判定した損害賠償額、訴訟調停又は法廷外の和解金額が500万人民元を超えた案件は7.0%を占め、2年連続で7.0%以上となっています。当該割合は、第13次五カ年計画期間では最高で3.1%でした。調査によれば、45.3%の専利権利者は専利侵害懲罰賠償制度を認識しており、厳格に知的財産権を保護するという考え方が国民の意識に浸透していることが示されています。
(4)中国企業が海外での知的財産権取得に力を入れ続けています。
近年、中国出願人は、海外での知的財産権取得に力を入れ続けており、出願件数がさらに増加していくことが予想されています。2022年の調査によれば、調査された企業のうち、海外で出願件数をさらに増加させようとする企業の割合は8.3%であり、海外での出願件数を減少しようとする企業は僅か2.1%でした。また、調査によれば、調査された企業のうち、海外専利を使用した企業の割合は、海外へ実施許諾し或いは専利を譲渡した企業の割合の2.1倍となっています。中国企業による海外からの技術導入の割合は多い一方、海外への技術移転を行う割合は少ないという状況は依然として目立っています。
二、国家知識産権局が「「知的財産権保護の強化に関する意見」の実施を徹底するための推進計画」を告知、配布 2025年12月末までに実用新案に進歩性審査を導入
中国国家知識産権局は、「「知的財産権保護の強化に関する意見」の実施を徹底するための推進計画」(以下、「推進計画」と略称)を告知、配布し、2022年から2025年までの間の「知的財産権保護の強化に関する意見」の実施における主なタスクおよび推進措置を明確に定めています。
「推進計画」には、6つの側面から計114の具体策が盛り込まれています。知的財産権保護の合法化レベルの向上においては、知的財産権の法律、規則、規定を整備し、重要な分野における知的財産権の関連規則を整備し、新興分野における知的財産権関連制度についての研究を促進することが定められています。
知的財産権の全段階での保護強化については、審査・権利付与、行政法執行、司法保護、仲裁と調停、業界の自己規律、公民の誠実信用などの方面において全段階での保護を強化することが示されています。
知的財産権保護システムと体制の改革の促進においては、知的財産権についての監督と社会全体の共同管理を強化し、知的財産権保護における各方面・各段階の連携体制を改善し、知的財産権保護のパイロット・示範を推進することが定められています。
知的財産権分野における国際協力と国際競争の推進において、知的財産権保護についての交流と協力を強化し、外国関連の情報伝達を改善することが定められています。
知的財産権分野における国家安全の保障において、知的財産権リスクに対する早期警告および緊急事態への対応体制を確立・改善し、中国企業の海外での知的財産権行使への支援を強化することが定められています。
知的財産保護権の資源供給と組織保障の強化に関しては、知的財産権保護についての技術供給および資源投入を強化し、知的財産権人材の育成を加速し、知的財産権保護の告知を強化することが定められています。
「推進計画」によれば、2025年12月末までに実用新案制度の改革が推進され、明らかに進歩性を有しているかどうかの審査が導入されます。また、2022年12月末までに、特許の審査期間を16.5ヵ月以内に短縮し、通常の商標登録出願の審査期間を7ヵ月以内に安定して維持し、マドリッド協定議定書に基づく商標の国際登録出願の平均実体審査期間を4ヵ月以内に安定して維持することが定められています。
三、五部門は共同で「知的財産権鑑定業務の連携強化に関する意見」を告知、配布
国家知識産権局、最高人民法院、最高人民検察院、公安部および国家市場監督管理総局が共同で「知的財産権鑑定業務の連携強化に関する意見」(以下、「意見」と略称)を告知、配布しました。
「意見」は10条からなり、主に知的財産権鑑定業務体制の構築・整備、協商体制の構築・整備、情報共有体制の整備、人材育成の強化、鑑定機構の規範化の強化、業界の誠実信用体制の強化などの6つの側面について規定を定め、知的財産権鑑定の知的財産権の全段階保護における役割を十分に発揮し、知的財産権鑑定業務の規範化と合法化レベルを継続的に改善しようとしています。
(1)「意見」の第1条は、知的財産権鑑定の定義に関するものです。本条によれば、知的財産権鑑定とは、鑑定人が科学技術又は専門知識を用いて知的財産権の行政および司法保護における専門的な技術的問題を識別、判断し、鑑定意見を提供する活動であると定義されています。
(2)第2条は、知的財産権鑑定に係わる具体的な分野に関するものです。部門の職責と知的財産権の主要分野における案件の特徴を考慮して、知的財産権鑑定が主に専利、商標、地理的表示、企業秘密、集積回路のレイアウト設計などのさまざまな知的財産権紛争における専門的な技術的問題を解決するために用いられることが明確にされています。
(3)第3条は、知的財産権鑑定意見の性質に関するものです。知的財産権鑑定意見が、事実であり且つ手続きが合法的であることを検証されていなければ、案件の事実を判断するための根拠として使用できないことが明確にされています。
(4)第4条~第8条は、知的財産権鑑定業務の連携体制の強化に関するものであり、国家知識産権局、最高人民法院、最高人民検察院、公安部および国家市場監督管理総局が協商体制を確立・整備し、情報共有体制を整備し、知的財産権鑑定機関と鑑定人の育成と訓練を共同で強化し、知的財産権鑑定機関の専門化と規範化を共同で推進し、業界の自己規律を強化することが明確にされています。
そのうち、第7条は、知的財産権鑑定機関の選抜推薦体制を構築すること、知的財産権鑑定機関のリストを構築すること、および関係行政機関、司法機関、仲裁調停機関等に選任されるための厳格な知的財産権鑑定基準に基づく鑑定機構をリストに収録して公開することが重点的に定められています。知的財産権鑑定機関の相互推薦と共有を行い、知的財産権鑑定機関および鑑定人の開業状況についての相互フィードバック体制が確立されることにより、知的財産権鑑定業務の規範化と合法化を共同で推進されることになります。
(5)第9条は、「意見」が国家知識産権局、最高人民法院、最高人民検察院、公安部および国家市場監督管理総局によって解釈されることを規定しています。
(6)第10条は、「意見」が2022年11月22日より発効することを規定しています。
四、特許審査ハイウェイ(IP5 PPH)の試行プログラムが延長
中国国家知識産権局、欧州特許庁、日本特許庁、韓国特許庁、米国特許商標庁の共同決定によると、5庁間の特許審査ハイウェイ(IP5 PPH)試行プログラムは、2023年1月6日から2026年1月5日まで3年間延長されました。申請者が試行プログラムに基づいてPPH申請を提出するための要件と手順は変更されておりません。
五、中国は「自動車の標準必須特許の実施許諾に関するガイドライン」を公布
中国自動車技術研究センターと中国情報通信研究院は、共同で「自動車標準必須特許の実施許諾に関するガイドライン」(以下、「ガイドライン」と略称)を公布しました。ガイドラインには、定義、実施許諾の基本原則、合理的な許諾料の計算原則、解釈権と声明などが含まれています。このガイドラインの公布は、自動車および通信などの複数の産業の統合と発展を加速し、公正な市場競争を保護します。「ガイドライン」は、「産業チェーン中の全ての関連企業が実施許諾を受ける資格を持っている」という重要な原則を明確にしています。これにより、部品製造企業も含む全ての企業が実施許諾を受ける権利を持つようになり、中国のICV(Intelligent Connected Vehicle)産業の健全で持続可能な発展がさらに推進されることになります。
六、専利実施許諾契約の届出に必要な書類について
「中華人民共和国専利法実施条例」第14条第2項では、専利権利者と他者との間で締結された専利実施許諾契約書は、契約書の発効日から3ヵ月以内に国務院の専利行政部門に届出を行わなければならないと規定されています。
届出に必要な書類は下記のとおりです。
1、実施許諾者およびその代理人が署名又は捺印した専利実施許諾契約の届出書
実施許諾者が外国人の場合には、代理人のみが署名又は捺印すれば結構です。
2、専利実施許諾契約の原本
3、実施許諾者と被許諾者の身分証明書
企業は、社印を押印された営業許可証のコピーを提出する必要があります。外国企業の場合には、法人登録証明書類およびその中国語訳文を提出する必要があります。登録証明書類がコピーである場合には、公証を行う必要があります。
4、実施許諾者と被許諾者が共同で代理人に届出手続きを委託する委任状
委任状は、実施許諾者、被許諾者および被委任者が署名又は捺印する必要があります。
委任状には、委任する権限、委任事項、専利(出願)番号、発明の名称、委任者名称・氏名および被委任者名称・氏名を明記しなければなりません。
上記の書類が外国語の場合には、中国語の翻訳文を提出する必要があり、書類の内容は中国語の翻訳文に基づいて解釈されることになります。
1通の許諾契約に複数の専利が関与している場合には、各専利に対して個別に届出を行う必要はなく、契約に係る複数の専利の情報を同一の届出書に記入すればよいことになっています。
実施許諾者と被許諾者は、専利実施許諾契約の発効日から3ヵ月以内に届出を行わなければなりません。実際の届出日が専利実施許諾契約の発効日から3ヵ月を超えた場合には、実施許諾者と被許諾者の双方が署名又は押印した声明を提出し、声明書には、届出遅延理由を説明し、且つその遅延による全ての不利な結果を自ら負うことを明記する必要があります。